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こんにちは、もしくははじめまして。琥珀です。
今回は、前の検索避けの話に引き続き、
(むだんてんさい)
について話します。
まず、無断転載って何?から始まる人も多くいるともいます。
なので、その説明からしていきます。
1.無断転載について
無断転載とは、著作権のある著作物を、著作者の許可を取らずに使用することです。
もう少し簡易的に説明すると、例で御本人様のアイコンを使うとします。そのときに、そのアイコンを描いた本人様に許可を取らずに使用するということになります。その場合、無断転載となり、犯罪に繋がる行為です。
__もうちょっと、難しく詳しく言うと、他者の創作した著作物を無断でコピーし、自分の著作物に掲載すること。 文章・画像・動画・図表などの著作物には、著作物を創作した人やその人が属する企業が所有する著作権が定められています。 著作物の複製は著作者(創作した人)・著作権者(創作した人が属する団体)のみに認められた権利です。
2.無断転載の請求、侵害
そして、どのくらいの罪が与えられるか、考える人もいるでしょう。
無断転載は、もちろん犯罪行為の一つです。法律にもおさめられています。無断転載――権利侵害の事実があれば、権利者は、次のような事を請求できます。
・侵害行為の差止請求(さしとめせいきゅう)
――〝差止請求権〟とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。
・損害賠償の請求(そんがいばいしょうのせいきゅう)
――〝損害賠償の請求〟とは、相手による債務不履行や 不法行為によって損害を受けたときに、 その損害についての補償を求め
ることです。
・不当利得の返還請求(ふとうりとくのへんかんせいきゅう)
――〝不当利得返還請求〟とは、文字通り不当に利得を得た分を返還してもらう請求のことです。 法的に正当な理由なく利益を獲得し、それによって他者に損害を与えた人物から、不当に獲得した利益を返還してもらうように請求することが該当します。
・名誉回復などの措置の請求(めいよかいふくなどのそちせいきゅう)
――〝名誉回復などの措置請求〟とは、著作者の著作者人格権を侵害した者に対して、著作者は、名誉・声望を回復するための措置を請求することができます(著作権法第115条)。 具体的には、謝罪広告の掲載などの措置を求めることです。
こうした請求に当事者同士で争いがある場合、裁判です。
3.無断転載罰
無断転載した側が裁判に勝てると思いますか?
負けますよ?当然ながら。
しかも、無断転載は立派な犯罪行為の一つ。
もちろん法律違反として、罰せられます。
例)
著作権や、出版権などの侵害は、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金または、その両方が罰せられます。
著作者人格権などの侵害は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金または、その両方。
こんな大金を、子供が払う___無理な話。なので、親が払うことになるんですよ?
親に、とっても迷惑ですよね。今までの全ての行いを失うことにも繋がりますよ。
私がいいたいのは、二次制作をやめろ、じゃなくて、検索避けをして欲しい、無断転載をしないで欲しい。
だって、私だって、続けたいと思っているし、貴方達だって、見たい/書きたいと思ってるはずですよね?
その場合は、このルール等を守るだけ__まぁ、簡単じゃないですか。
楽しく、二次元創作界で活動していくにあたって、〝ルールを守る〟これが一番大切なんじゃないのかなって私は思っています。
そして、この話についても、拡散してください!お願いします。めめ村小説―『#目指せ〝0〟』拡散よろしくお願いします。
((被害を減らすためでもある!
それでは、
おつこは(@^^)/~~~