糖尿病と腎不全の初診日にご注意を
相談者
実は最近、腎臓の機能がかなり悪くなって、ついに人工透析を始めたんです。
相談者
ネットで調べたら透析していたら障害年金2級になるって書いてあったんですけど、本当にそんなに簡単に受けられるんですか?
日本障害年金申請サポートセンター
透析を始められたのですね。それは大変でしたね。
日本障害年金申請サポートセンター
たしかに、人工透析を継続して受けられている方は、原則として障害年金2級に該当するとされています。
日本障害年金申請サポートセンター
ただし、重要なポイントがあるのです。
相談者
えっ、どんなポイントなんですか?医者からも腎不全が進んでいると言われて週3回の透析が必要でいろいろとかなりつらいんですよ。
日本障害年金申請サポートセンター
その状況はまさに2級相当です。
ですが、障害年金では「初診日」という考え方が非常に重要なのです。
ですが、障害年金では「初診日」という考え方が非常に重要なのです。
日本障害年金申請サポートセンター
これはつまり「今の病気のもとになった病気で初めて病院を受診した日」がいつだったのかということです。
相談者
初診日って慢性腎不全って診断された日じゃないんですか?
日本障害年金申請サポートセンター
実はそこが落とし穴なのです。
日本障害年金申請サポートセンター
たしか以前お話をお伺いしたときに糖尿病の治療をされていると仰られていましたよね?
相談者
ええ、もう10年以上前から糖尿病の薬は飲んでいます。血糖値が高いって健康診断で指摘されて…。
日本障害年金申請サポートセンター
その糖尿病が原因で腎機能が悪化して慢性腎不全になったという経緯であれば、障害年金の初診日は「糖尿病で最初に受診した日」になります。
相談者
えぇ!じゃあ、腎不全と診断されたときが初診日じゃないんですか?
日本障害年金申請サポートセンター
はい、障害年金の制度では「今の障害の直接の原因となった傷病の最初の受診日」が初診日です。
日本障害年金申請サポートセンター
糖尿病が原因で腎不全になっている場合は糖尿病の初診日が全ての起点となります。
相談者
ということは、その時に年金をちゃんと払っていたかどうかが見られるわけですか?
日本障害年金申請サポートセンター
その通りです。
初診日の前までに一定期間年金保険料を納めているかどうかが保険料納付要件です。例えば、糖尿病で最初に受診したのが20年前だとすると、その当時の納付状況が問われるのです。
初診日の前までに一定期間年金保険料を納めているかどうかが保険料納付要件です。例えば、糖尿病で最初に受診したのが20年前だとすると、その当時の納付状況が問われるのです。
相談者
うわぁ…、あの頃転職多かったから払ってない時期があったかもしれない。
日本障害年金申請サポートセンター
そこがポイントなのです。
日本障害年金申請サポートセンター
せっかく人工透析をしていて2級相当の症状でも、初診日が古くて保険料納付要件がクリアできないと年金が受け取れない可能性があるのです。
相談者
それはショックです。
相談者
てっきり今の状態が全てだと思っていました。
日本障害年金申請サポートセンター
よくあることなのです。
もちろん、今の状態も大事ですが、それ以上に初診日とそのときの年金の納付状況がカギになります。
もちろん、今の状態も大事ですが、それ以上に初診日とそのときの年金の納付状況がカギになります。
日本障害年金申請サポートセンター
ただ、逆に言いますと、そのあたりをしっかり整理すればちゃんと年金を受給することができます。
相談者
なるほど、じゃあ、昔の病院とか受診した記録を探さないといけないですね。
日本障害年金申請サポートセンター
はい、医療機関に「受診状況等証明書」を出してもらうことになります。
日本障害年金申請サポートセンター
カルテが残っていないこともあるので、早めに動くことが大切です。もし、見つからなければ他の証明手段を検討します。
相談者
わかりました。専門家に相談して良かったです。
相談者
自分一人だったら「通らなかった…」となっていたかもしれません。
日本障害年金申請サポートセンター
そう仰っていただけると嬉しいです。
日本障害年金申請サポートセンター
障害年金は正しく手順を踏めばしっかり支給される制度です。これから一緒に準備していきましょう。
人工透析をしている方は原則障害年金2級に該当しますが、原因が糖尿病の場合、糖尿病の初診日が「障害年金請求上の初診日」になります 初診日時点で保険料をきちんと納めていたかが重要です。 早めに動き出すことが受給への第一歩となります。






