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インターネットやSNSでの誹謗中傷は、内容や悪質性によって名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などの犯罪が成立し、警察に特定されて逮捕や書類送検されるケースがあります。匿名であっても発信者情報開示請求などで身元が特定される仕組みです。
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名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実(真偽問わず)を適示し、社会的評価を下げた場合。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。侮辱罪(刑法231条): 事実を適示せず、公然と人を侮辱した場合。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など(厳罰化されました)。脅迫罪(刑法222条): 生命や身体などに危害を加える告知をした場合。2年以下の懲役または30万円以下の罰金。業務妨害罪(刑法233条・234条): 嘘の風説を流布するなどして会社の業務を妨害した場合。
悪質性や証拠隠滅・逃亡の恐れが高い場合は逮捕の可能性があります。一方で、そうした恐れが低い場合は在宅捜査(書類送検)となるケースも多いです。刑事罰だけでなく、被害者から民事上の損害賠償(慰謝料や弁護士費用)を請求されるリスクもあります。
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コメント
1件
このエピソード、すごく考えさせられる内容だったよ…!SNSのアンチ問題って本当に身近で、でも法律的な罰則まで詳しく書いてあって、作者さんの真剣なメッセージが伝わってきた。アンチは無視が一番って言葉、心に刺さったな。読んでて自分も気をつけなきゃって思った。ありがとうございます!