リクルート事件(リクルートじけん)とは、1988年(昭和63年)6月18日に発覚した日本の汚職事件である。
最高裁判所判例
事件名
受託収賄被告事件
事件番号
平成9(あ)416
1999年(平成11年)10月20日
判例集
刑集第53巻7号641頁
裁判要旨
国の行政機関が国家公務員の採用に関し民間企業における就職協定の趣旨に沿った適切な対応をするよう尽力することは、内閣官房長官の職務権限に属する。
第一小法廷
裁判長
小野幹雄
陪席裁判官
遠藤光男、藤井正雄、大出峻郎
意見
多数意見
全員一致
意見
なし
反対意見
なし
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項,内閣法12条2項,内閣法13条3項
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最高裁判所判例
事件名
収賄被告事件
事件番号
平成10(あ)252
2002年(平成14年)10月22日
判例集
刑集第56巻8号690頁
裁判要旨
中央省庁の幹部職員が、積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても、同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは、収賄罪における職務関連性が認められる。
第二小法廷
裁判長
福田博
陪席裁判官
北川弘治、亀山継夫、梶谷玄、滝井繁男
意見
多数意見
全員一致
意見
なし
反対意見
なし
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項前段
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