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法律とは国際的、国家的に必要な規範であり世界秩序、国家間での平和にとって必要である、例えば昔は罪人の首を切り落とす(斬首)等の刑が一般的であり、ユダヤ教でも生贄(羊や人柱など)の首を切り落とす残酷な儀式が行われており、
非常に不快感を与えているが、
スイスで成立したジュネーブ条約やワイマール法などの法律が作られたように斬首や処刑の緩和や規制が成立した事実があるように法律とはルールであり文化であり、人道的救済である。
日本の刑法では死刑の執行方法として絞首刑のみが定められており(第11条)、法的に斬首刑は行えない。斬首刑が禁止された歴史的背景や、現在の死刑制度をめぐる議論は以下の通りである。日本における斬首の禁止日本において、最後に斬首刑が執行されたのは1879年(明治12年)の高橋お伝の事例である。
1873年(明治6年)の太政官布告により、絞首刑が死刑の唯一の執行方法として定められた。
明治時代に旧刑法を制定する際、御雇外国人(ギュスターヴ・ボアソナードら)の助言もあり、「斬首はあまりに残虐である」として選択肢から外された経緯がある。
憲法と死刑制度をめぐる議論日本の憲法第36条では「残虐な刑罰」が絶対的に禁止されている。現在も死刑制度の是非や執行方法を巡っては以下の様な動きがあり。絞首刑の違憲訴訟: 現在採用されている絞首刑が「残虐な刑罰」にあたり憲法違反であるとして、死刑囚が国を相手取り執行の差し止めを求める訴えを起こし、裁判で争われている。過去の判例: 最高裁判所は1948年および1955年の判決で、死刑制度自体ならびに絞首刑という執行方法は「残虐な刑罰」には該当しないという合憲判決を下している。
この事実をほとんどの人達は知らないのが事実である!!。