みなさんは一次創作、二次創作の意味をきちんと理解していますか?
二次元創作ではありません
法律上での用語は『二次的著作物』です
原作がないもの、つまりキャラクターや設定、物語全て自分自身で考えて書いたものを一次創作といい、既に存在する原作を基にして、独自の作品を創りあげることをいいます
二次創作はよくグレーゾーンであると言われますがそのとおりです
以下、『ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe』
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-16632.html より引用
模写やトレースは「複製権」(ふくせいけん)侵害(21条)にあたります。
「複製権」とは作品の印刷・撮影・複写・録画など、文字通り複製する権利です。
この権利は著作権者のみが持ちます。
原作を改変、つまり、既存の作品を元に違う作品をつくることは「翻案権」(ほんあんけん)(27条)・「同一性保持権」(どういつせいほじけん)侵害(20条1項)にあたります。
「翻案権」とは、自分の著作物の翻訳・編曲・映画化など、表現方法を変えて新たな著作物を作る権利です。
英語の文章を勝手に翻訳してネット上にあげてしまったり、漫画のキャラクターのフィギュアを勝手に作製すると、この権利を侵害してしまいます。
また、「同一性保持権」とは、自分の作品を意に反して改変されない権利です。
上記の二つは、既存のキャラクターや設定などを元に描く二次創作と直に関わってくる権利であるといえます。
自分の二次創作物に元にした作品の著作者の名前を表示しないことは、「氏名表示権」(しめいひょうじけん)侵害(19条1項)となります。
「氏名表示権」とは、著作権者が自分の氏名を表示するか否かやペンネームを使うかなど、自由に決められる権利です。
著作者が氏名を表示したくないのであれば表示しなくてもいいのですが(むしろ表示してはいけません)、大体のアニメや漫画には著作者の氏名がありますので、その氏名の通り表示しなければ氏名表示権の侵害となります。
原作者には、「二次的著作物を作製されない権利」、つまり上記で説明した「翻案権」と「同一性保持権」が保障されています。
したがって、二次的著作物の勝手な作製自体が著作権の侵害であり、たとえ元の作品に独創性を加えた「二次的著作物」にあたる場合でも、著作権侵害となります。
著作権侵害になると、刑事・民事どちらでも訴えることができ、刑罰になると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
著作権法第119条1項
『著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…(中略)…は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』
難しい漢字は親御さん聞くか調べてみてね
二次創作は黙認されているからとはいえ必ずしも訴えられないというわけではありません
裁判にまで発展した話題となった事件(詳細は割愛)
『と○めきメモリアル』無断改変事件
―ヒロインのイメージを台無しにしているとして訴えられた
『ド○えもん』最終話同人誌事件
―絵柄が原作と似ていたため原作と勘違いする人たちが多く、小学館に問い合わせる人がいた
『ポ○モン』同人誌事件
―過激な成人向けであり、子供が買う可能性があるということで任天堂が訴え、逮捕までに至った
二次創作全てが必ずしも著作権侵害にあたるわけではないようです
・設定だけを借りて人物はオリジナルにするなど、原作とかけ離れている場合は別の著作物となり、著作権侵害とはならない
著作権が保護されるのはあくまで創作された表現であり、その作品を生み出したアイデア(作品のコンセプトや設定など)には著作権が及ばないとされています。
それと同時にキャラの名前・タイトルは、それ自体が著作権者に著作権が付与される「著作物」とは言えないことが通常です。
というのも、著作権が付与される「著作物」というためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条1項1号)でなければいけないからです。
名前やタイトルに著作権を認めることは、ある一人の著作権者にその文言を独占させてしまう(例えば、Aというキャラクターの名前を他の漫画で使えなくなってしまう)
したがって、小説の二次創作については著作権侵害と認められにくくなっているのです。
もちろん原作に似たような挿絵を入れてしまうと二次創作と認識しやすくなり、著作権を侵害したと認められてしまいます。
また、前述したように、勝手に名前やタイトルを変えられたりはしないという同一性保持権は保障されていますので注意しましょう。
―『ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe』
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-16632.html より
最近では二次創作に対してガイドラインを発表している公式も増えてきています
例えば、ツ○ステは非営利目的の範囲内であれば二次創作を許可
あ○スタは過度な売上ではない限り同人誌の頒布を許可するといったガイドラインを提示しています
もし二次創作をしたいと思うならば、公式が発表しているガイドラインをよく読みましょう
二次創作が許可されているとはいえ、それを自分自身のものにしたり、利益を得ようとしている場合は訴えられる可能性が高いです
割と最近の話の東方のゆっ○り茶番劇問題があります
これは二次創作の一つであるゆっ○り茶番劇を一個人が独占しようとして、原作者や関係者、有名人やニコ○コ運営まで巻き込んだ騒動に発展しました
二次創作が許可されているからといって何でもしていいわけではありません
二次創作を許可(ほとんどが条件あり)している公式もあれば、禁止している公式もあります
例えば任天堂や小学館など
厳密にいえば二次創作を禁止しているというより、グッズや同人誌の頒布や無断転載を禁止しています
まとめると二次創作はグレーゾーンではありますが黙認されているケースが多いです
しかし過去にも訴えられた事例があります
マナーを守って二次創作をしましょう
コメント
3件
いつのか分かりませんが、とても参考にさせてもらっています。 ところで、このルールを元に注意して物語を作るつもりなのですが、ルール詳細として、 「ななし」さんの名前を表記しても宜しいのでしょうか? これは、本人の許可がなければ表記しては行けないのでしょうか? この疑問と共に、 ルール詳細として、名前を表記してもいいかの返事を 仰ってくだされば幸いです。