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4-3 労働時間制度 根拠法令:労働時間法、連邦労働者最低休暇法 法定労働時間:平日1日8時間を越えてはならない(休憩を除いた時間) 罰則:法定労働時間を超えて労働させた場合、15,000ユーロ以下の過料。さらに、当該行為を故意によって行い、それによって労働者の健康又は労働能力に危険を及ぼした場合、又は 執拗に繰り返すことにより行った場合は、1年以下の自由刑又は罰金刑。 過失で健康を脅かした場合、6か月の自由刑又は罰金。 適用関係:適用除外 事業所組織法5条3項の管理職従業員及び主任医師 公務機関の長、その代理者、公務に従事する労働者で人事決定権限を有する者 家政共同体において、その保護の下にある者と共同生活をし、この者を独自の責任で教育、介護又は看護する労働者 聖職者(他の法律の適用) その他別の法律の適用がある者として、 18才未満の者(年少者労働保護法による)、 船員(船員法による)等 ※注 事業所組織法5条3項の管理職従業員とは、 労働者を自己の判断で採用し、解雇する権限を有している者、 包括的代理権あるいは使用者との関係において重要な業務代理権を有している者、 その他、特別の経験と知識が必要とされる職務を通常行っており本質的に自由に決定を下す立場にある者 法定労働時間の特例:定期的に長時間の手待時間がある場合、労働協約又は労働協約に基づく事業所協定により、平日に10時間を超えて労働時間を延長可能。 ※ 定期的に長時間の手待時間がある場合とは、10時間を超える労働時間延長が労働保護法上有害でないと認められる程度で、具体的には全労働の25%ないし30%程度以上の手待時間があることが必要であると一般的に解されている。 弾力的労働時間制度6か月又は24週間単位の変形制 6か月又は24週以内(労働協約又は事業所協定でこれより長い期間の設定可)の期間を平均して週日の労働時間が1日8時間を超えない場合、 1日10時間まで労働時間を延長できる(但し、 夜間労働者については、 変形期間は1か月又は4週以内)。 時間外労働(上限規制、割増賃金率):上限規制 労働協約又は事業所協定に定めをおくことにより、定期的に長時間の待機時間がある場合(労働協約又は事業所協定の定めが必要)、週日に1日10時間まで労働時間を延長することが可能。但し、12か月平均の週労働時間が48時間を越えてはならない(7条)。 緊急事態又は非常事態が発生した場合は、同法の労働/休養時間規定から外れてよい(14条)。さらに特別な前提条件下では、管轄官庁が同法労働時間からの逸脱を認可することもできる(15条)。 割増賃金率 法令上の規定なし。 一般に身体障害者は時間外労働に拒否権を持つ。妊婦、 授乳者に対する時間外労働は禁止。 休日労働(割増賃金率):原則として、日曜日及び法定の祭日は労働者を就業させてはならない。但し、マスメディア及び輸送業務等については例外が認められている。 割増賃金率 法令上の規定なし 年次有給休暇制度における継続勤務要件:労働契約が成立してから6か月以上 年次有給休暇の付与日数:1暦年につき24週日(週日とは日曜日、日曜日以外の所定休日及び法定祝日を除く暦日)、週5日制の場合は20週日 年次有給休暇の連続付与:連続12週日の付与を要するが、労働協約等で異なる定めも可能。 年次有給休暇の付与方法:使用者が労働者の希望を配慮した上で決定(使用者に決定権)。但し、従業員代表がある場合には、代表と同意の上で定める。 未消化年休の取扱い:休暇は休暇年度内に付与、取得するものとされているため繰越しは原則として認められない。事業所の都合、又は個人的な都合で繰り越された場合にも翌年3月末までに取得しなければならない。
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