ミケイラ
さて、問題は解いてくれたかな?
ミケイラ
今回はその回答と、解説がメインになるよ!
ミケイラ
ちょっと見にくいかな……見づらかったらコメント欄から教えてね。
ミケイラ
画像で問題を見直したところで、いざ!
ミケイラ
答え合わせをしてみよう!
回答!
ミケイラ
個人使用の範囲から外れているのは……
③LINEのアイコンに使用する
④テラーノベルの表紙に使う
ミケイラ
……の、2つでした!
シター
ええっ!なんで!?
シター
どっちも私が1人でイラストを加工してるんだよ!?
シター
これが「個人使用」ってことでしょ?
サレター
ええ……そういう意味じゃないと思うんだけどな
サレター
LINEとかテラーノベルとかの、誰かが見る所で使っていいよ、って言うならさ
サレター
「個人使用の範囲で」なんて、めんどくさい事、言わなくない?
サレター
もし言うとしたら、「常識の範囲内でお使いください」になると思うんだけど
シター
何それ、意味わかんない!
シター
「個人」でそのイラストを「使用」しているんだから、『個人使用』なんじゃないの!?
ミケイラ
なるほど、そういう風に考える子もいるのか!
ミケイラ
ミケイラ
シターちゃんのこれは、個人使用の範囲について、よく見かける『誤解』だね
シター
ご、かい?
シター
私、何か間違えているの?
ミケイラ
残念だけど、そうなんだよね
ミケイラ
じゃあ、どうしてそれがいけないのか?
ミケイラ
次からは、それを解説していこう!
個人利用の範囲 ってどういうこと?
ミケイラ
これについて、法律では、こんな感じで決められています
著作権法第30条第1項 「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、一部の例外を除き、著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できる
シター
長〜い!それに言ってることがよくわかんな〜い!
シター
これ、どういうこと?
ミケイラ
要は……
ミケイラ
『自分と家族が見るため』なら、イラストをダウンロードしたり、プリントアウトして持っていていい……ってことだね
ミケイラ
さて、ここでさっきの問題をふりかえってみよう!
ミケイラ
今回は分かりやすくするために、個人利用の範囲から外れたものに色をつけたよ
ミケイラ
どう?この黄色くした所って、自分や家族『だけ』が見れるもの?
サレター
ちがう!
サレター
LINEのアイコンは友達も見ることができる!
サレター
それに、テラーノベルの表紙はネット上に出ているわけだから、全世界の人が見れちゃう!
ミケイラ
だから、③と④は個人利用の範囲外ってことなのさ
ミケイラ
そう考えると、この範囲ってなかなか狭いよね
個人使用の範囲で許されるのは!
・ロックやホームの壁紙としての使用 ・プリントアウトして部屋にかざる
ミケイラ
くらいかな?
ミケイラ
他にも「こういう使い方はあり?なし?」っていう判断に困ったら、ここのコメント欄に質問しておいで〜
シター
なぁに、突然コメ稼ぎ?
ミケイラ
ちがうって
ミケイラ
誰かひとりが疑問に思ってる事って、実は割と多くの人も悩んでることだったりするからさ
ミケイラ
情報共有のためだよ!
ミケイラ
大したことがない、って思うものでも大歓迎だぞ〜
ミケイラ
ミケイラ
そうだ思い出した
ミケイラ
『個人利用の範囲内』でイラストをホーム画面とかにしているみんな!
ミケイラ
X(旧Twitter)や、テラーノベルで見かける
『○○されたらスマホのホーム画面さらす』
みたいなやつに乗っかるのもアウトだからね!
『○○されたらスマホのホーム画面さらす』
みたいなやつに乗っかるのもアウトだからね!
サレター
そっか!SNSとかにアップしちゃったら、個人利用じゃなくなっちゃうもんね!
ミケイラ
もしアップロードしちゃってる場合は、今すぐ消すんだ!
ミケイラ
個人利用の範囲内から外れた使い方をするのも、立派な著作権侵害だからな!
シター
ねえ、ちょっと待って!
ミケイラ
おや、どうしたのかな
シター
あの問題、③と④だけが範囲外じゃないでしょ!
シター
これはどうなるの!?
シター
だって、もしイラストを元にしたシールを、学校に使うノートに貼ったとしたら……
シター
家族以外も見れちゃうじゃん!先生とか、友達とか!
シター
そうなったら、これだって個人利用の範囲からは外れてるでしょ!?
ミケイラ
おっ!鋭い!
ミケイラ
よく気付いた!
ミケイラ
学校や学習塾、家庭教師用のノートには、個人利用の範囲内で……って言われてるイラストは使えないよ
ミケイラ
先生や友達みたいな、自分以外の誰かが見る可能性があるからね!
ミケイラ
でも、自宅で使う自習用のノートとか、自分しか見ないものならOK!
ミケイラ
ミケイラ
結局のところ、こう覚えておけばいいんだよ!
自分の家から出したらアウト
シター
雑!!
シター
ものすご〜く雑!!
ミケイラ
これなら分かりやすいでしょ
ミケイラ
ってんで以上、解答編でした〜
番外編
サレター
そういえばミケさん
ミケイラ
はいな?
サレター
実は、さっき出してくれた法律の文章で、ちょっと気になることがあるんだけど……
著作権法第30条第1項 「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、 一部の例外を除き、 著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できる
サレター
この一部の例外って何?
ミケイラ
おっ、そこに気付いた?
ミケイラ
それはね……
ミケイラ
ミケイラ
コメント欄に続く!
サレター
はぁ〜!?
ミケイラ
みんなもコメント欄を見る前に、この「1部例外」について考えてみてほしいな〜
ミケイラ
それじゃ、今回はこの辺で!
ミケイラ
勢いでタップすると回答が出てきちゃうから、気をつけてね〜