ある日の医師との会話
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このように、病気やケガの発症が子どもの頃でも初診日が成人後であれば障害認定日は初診日から1年半後になります(一部障害認定日の特例を除く)。 また、子どもの頃の発症の場合ですと、障害基礎年金での請求と思われがちですが、このケースのように初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金で請求できる可能性もあります。 ケースバイケースなので、もしかしたらと思った方は遠慮なく御相談下さい。
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