皆さんは「自作」という言葉をご存知ですか?
意味はもちろん「自分で作ること」「自分で作ったもの」ということです。
さすがに知ってますよね。
では創作活動における「自作」とはどういうことでしょう。
小説だったら「設定を自分で考えて1から執筆(しっぴつ)すること」だし、イラストだったら「キャラクターや風景などを自分で1から描くこと」ですよね。
とても当たり前のことのように思えますが、テラーノベルのユーザーに限らず10代の若者の中には「自作」の意味を履き違えている人がたくさんいるようです。
2016年10月、「CNET Japan」というウェブサイトにおいて【アプリ「プリ画像」に見る10代の著作権意識と危険性】という記事が投稿されました。
これは自作についての記事ではないですが、「自分が見つけたから、自分が加工したからという理由で芸能人の写真を再配布禁止にする(=自分のものとして扱う)」という現状に対する問題提起がされていました。
芸能人の画像は写っている本人や写真を撮った人、雑誌に載せた出版社、テレビ放送したテレビ局に自由に使う権利があります。
しかし、誰かが拾ったり加工したり、手を加えて投稿したらその権利が投稿者のものになると勘違いしている。
そんな若者が多いんだとか。
記事が出て6年経った今、テラーでも同じことが起きています。
私は先日とある漫画の切り取り画像を使用している投稿を通報しました。
著作権を侵害しているので、画像は非公開になりました。当然のことです。
それに対して投稿者が「〇〇(キャラクター)の画像は自作なのに消された」と愚痴投稿をしました。
漫画の画像を「自作」と言っていいのはその漫画を描いた作者様だけなのに、画像を切り取っただけで「自作した」と勘違いしているんです。
他の人が描いたイラストをトレス(なぞり書き)したら「自作」になると思っている人、漫画や雑誌を購入したら中の画像は自分のものになるので好きに使っていいと思っている人
みんな間違いです。
著作権の一部には「著作者人格権」という権利があり、さらにその中に「氏名表示権」という権利があります。
氏名表示権とは『著作物を公開するときに著作者の名前をどのように表示するか自由に決められる権利』のことです。
作品を自由に使うことができる『著作権』は他人に譲ったりすることができます。
しかし、著作者人格権は他人に譲ることができません。
例えば、とあるイラストレーターさんがフリーアイコンを作成し「フリーだから自由に使っていいよ!」と投稿したとします。
この場合、著作権は放棄しているのでそのイラストは誰でも自由に使うことができます。
しかし氏名表示権はイラストレーターさんにあるため、そのイラストを「私が描きました!」と言うことはできないんです。
他人の著作物を「自作だ」と嘘をついて公開すると、著作者人格権の侵害になるため場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。
つまり、
☆漫画や雑誌の画像を切り取ったところで、「私が作った」と言う権利は作者にあるのでその画像を「自作した」とは言えません。
☆テレビ番組や動画の権利も製作者にあるので、スクショを撮ったからといって「私が作った画像です」と言うことはできません。
また、漫画や雑誌を買えば中の画像が自由に使えるようになると勘違いしている皆さま。
漫画や雑誌の料金はそれらを「読むため」の料金であって著作権を譲渡するための料金ではありません。
お金を払って買ったとしても、画像の権利は作者様や出版社様のものなので自由に使うことはできません。
自作云々以前の問題です。
そしてイラストのトレス(なぞり書き)についてですが、なぞり書きのイラストには著作権が認められないのでネット上に公開することはできません。
著作権が認められるには「創作性=その人特有の個性」が必要なのですが、他人のイラストをなぞっている作品は結局は「パクリ」という扱いになるので創作性があると言えないんです。
テラーのユーザーさんの中には他人のものをちょっといじっただけで「自作です☆」と堂々と言っちゃう人もいるようですが、それが他人を傷つける行為だと知ってください。
人が嫌がることをしない
ネット社会のみならず、人間関係の基本ですよ。
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