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東京ジェノサイド究明及び東京無差別テロ復興対策基本法
この法律は、東京ジェノサイドによる被害が甚大であり、2次災害・火災旋風及び、同時期に発生した東京無差別テロからの復興に関する基本理念を定めた法律である。
この法案の中には、国、地方自治体、地方公共団体の責務と国民の努力義務についても触れられている。
20XX年4月1日公布、即日施行。
第1章 基本的施策
1 東京23区を東京特別区として改め、区域への立ち入りには国が発行する『立ち入り許可証』の提示を義務付ける。
2 東京特別区近隣住民の意向を尊重し、国と地方自治体、並びに地方公共団体が連携する事。
3 東京特別区への警備は、近隣の警察署が執り行う事。
4 東京ジェノサイド究明にあたり、内閣府直轄の特別捜査機動部隊を新設する。本部長は内閣総理大臣とする。
5 天皇皇后両陛下の公務については、原因究明を待って、安全が確保される絶対的な補償の元、執り行われるものとする。
6 国民は基本理念にのっとり、相互協力と連帯精神に基づいて、支援その他の助け合い、情報提供に努めるものとする。