福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年(平成18年)8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。
最高裁判所判例
事件名
危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
事件番号
平成21年(あ)第1060号
2011年(平成23年)10月31日
判例集
刑集第65巻7号1138頁
裁判要旨
刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。
飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で普通乗用自動車を運転中,先行車両の直近に至るまでこれに気付かず追突し,その衝撃により同車両を橋の上から海中に転落・水没させ,死傷の結果を発生させた事案において,追突の原因が,被告人が先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められるときは,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものとして,危険運転致死傷罪が成立する。(2につき補足意見,反対意見がある。)
第三小法廷
裁判長
寺田逸郎
陪席裁判官
那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦
意見
多数意見
寺田逸郎、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦
意見
大谷剛彦
反対意見
田原睦夫
参照法条
刑法208条の2第1項前段
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